新規参入・新規就農

参入方法1 直接,農業経営に参入する方法

(1)法人が農地法の許可を受けて,農地の使用貸借による権利または賃借権を取得することは可能です。ただし,農地所有適格法人以外の法人が当該権利を取得する場合は,下記の要件を満たせば可能です。なお,農地所有適格法人以外の法人が農地の所有権を取得することはできません。
農地所有適格法人以外の法人が農地の使用貸借による権利または賃借権を取得する場合の要件

1.賃借契約に解除条件が付されていること

  解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること

2 地域における適切な役割分担の下に農業を行うこと

  役割分担の内容:集落での話し合いへの参加,能動や水路の維持活動への参画など

3 役員または重要な使用人(農場長等)のうち,1人以上が耕作等に常時従事すること

(2)法人が農地以外の土地を取得するなどして農地造成することは可能です。農地以外の土地の取得や農地以外の土地の農地への開墾については,農地法上は制限しないので,法人や個人を問わず,農地以外の土地を取得するなどして農地造成し,農業経営を行うことは可能です。(ただし,他法令の許可を要する場合があります。)なお,農地造成したのちは,その土地は農地法の適用を受ける農地となるので,これを他に売却するとか,工場用地等に転用する場合には,農地法の許可を受けることが必要です。

参入方法2 農地所有適格法人を設立(または農地所有適格法人に出資)して農業経営に参入する方法

(1)法人が農地法の許可を受けて,農地の使用貸借による権利または賃借権を取得することは可能です。なお,農地所有適格法人以外の法人が当該権利を取得する場合は,契約に解除条件を付す等の要件を満たすことが必要です。
(2)法人が農地の所有権を取得することは,農地所有適格法人の要件を満たせば可能です。
農地所有適格法人の要件

1.法人形態要件

  農事組合法人,株式会社,合名会社,合資会社,合同会社

2 事業要件

  主たる事業が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること

  (売上高が過半)

3 構成員要件

  • 農業関係者(農業の常時従事者,農地の権利提供者,地方公共団体,農業協同組合,農地週刊管理機構または農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人等)が,総議決権の2分の1超であること
  • 農業関係者以外は,総議決権の2分の1未満であること。なお,改正前は「農業関係者以外の構成員は法人と継続的取引関係を有する関連事業者等に限定する」とされていましたが,法改正により撤廃されました。

4 役員要件

  • 役員の過半が農業の常時従事者(原則,年間15日以上)である構成員であること。
  • かつ,役員または重要な使用人(農場長等)のうち,1人以上が農作業に従事(原則,年間60日以上)すること。
(3)法人が農地以外の土地を取得するなどして農地造成することは可能です。(※参入方法1の(2)と同じ)

参入方法3 農地を使用しないで農業経営に参入する方法

 農地を使用しないで,例えば,肉用牛の肥育,養豚,養鶏,非農地での養液栽培等,農業経営を行うことは可能です。また,今の法人形態のままでも可能です。なお,農地を使用していないので,農地法の制限はありません。     

参入方法4 農作業の受託を行って農業に参入する方法

 農作業の受託,例えば,水稲の場合は耕起・代かき,田植,稲刈り・脱穀等,麦・大豆の場合は耕起・整地,播種,収穫等の農作業を農業者から受託し,農業に参入することは可能です。また,今の法人形態のままでも可能です。なお,農地法の制限はありません。     

 参考:平成28年7月 宮城県作成のパンフレット「異業種からの農業参入のご案内」(PDF)     

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