保険料の額が月額2万円から6万7千円まで,1千円単位で自分で決められます。
また,税制上の優遇措置で掛けた保険料が全額社会保険料控除の対象になります。
さらに,農業の担い手には政策支援(保険料の国庫補助)があります。
1.保険料の額が自由に決められます
保険料の額は月額2万円から6万7千円までの間で,千円単位で自由に設定できます。また,加入後も保険料額を増やしたり減らしたりすることが自由にできます。 (通常加入の場合)
2.終身年金で80歳までの保証付きです
年金は生涯支給されます。
仮に80歳前に亡くなった場合は,死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずだった老齢年金の現在価値に相当する額が,死亡一時金(非課税)として遺族に支給されます。
3.公的年金ならではの税制上の優遇措置があります
支払った保険料は,全額(年額12万円~80万4千円)が社会保険料控除の対象となり,所得税・住民税・復興特別所得税の節税(支払った保険料の15%~30%程度)につながります。
さらに,将来受け取る農業者年金は公的年金等控除の対象となり,65歳以上の方であれば,公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。
(注)保険料支払い後も保険料支払い前と適用される税率に変更がないものとして試算しています。
(注)百円単位は四捨五入
4.農業の担い手には,手厚い政策支援(保険料の国庫補助)があります
認定農業者で青色申告しているなど,農業の担い手となる方には申し出により保険料補助を受けることができます。
「20年要件」・「所得要件」・「年齢要件」を満たし,かつ次表の「補助対象者区分」のいずれかに該当する方が対象になります。
また,同一経営内の配偶者や後継者も同時に複数で対象となります。
保険料の国庫補助は,「基本となる保険料(月額2万円)」に対して行われます。
◇政策支援区分に該当するか否かは,次のフローチャートを参照してください。