1.若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられました。
(令和4年1月1日から)
35歳未満の方は、月額1万円から加入できます!
35歳未満で、認定農業者に該当しない等、一定の要件を満たす方は月額1万円から(上限6万7千円)でも通常加入できるようになりました。(保険料の納付下限額が2万円から1万円に引き下げられました。)
【保険料引き下げ(保険料1万円以上)の対象者】
次の①~⑤のいずれにも該当しない方
① 認定農業者かつ青色申告者
② 認定就農者かつ青色申告者
③ ①または②の方と家族経営協定を締結して経営に参画している配偶者または直系卑属
④ 認定農業者または青色申告者
⑤ ①または②以外の農業を営む方の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者
〔留意事項〕
通常加入で2万円未満の保険料を選択している方が、35歳になった、または認定農業者になった等、上記①~⑤のいずれかに該当した場合には、通常加入の保険料を2万円以上に変更または政策支援加入の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
2.農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がりました。(令和4年4月1日から)
年金の受給開始時期を、ご自身で選択できます!(※昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象です。)
年金の受給要件を満たした方は、年金の受給開始時期を、ご自身で選択することができます。
【年金の受給要件】
<農業者老齢年金>
農業者老齢年金については、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択(裁定請求)することができるようになりました。裁定請求せずに75歳に達した場合は、75歳から年金を受給することになります。
<特例付加年金>
特例付加年金については、受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択(裁定請求)することができるようになりました。なお農業者老齢年金と異なり、受給開始年齢の上限はありません。
・60歳に達した日の前日において20年以上の保険料納付済期間等を有していること
・農業を営む者でないこと(経営継承を完了していること)
・65歳以上であること
3.農業者年金の加入可能年齢が引き上げられました。(令和4年5月1日から)
現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事(年間60日以上)する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方も農業者年金に加入できるようになります。
【国民年金の任意加入者とは】
国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない60歳以上65歳未満の方で年金額の充実を目的としている方です。
・ご相談は、最寄りの農業委員会またはJAへお問い合わせください。
・制度改正内容チラシはこちら ⇒ チラシ(PDF)
近年、わが国農業は食料供給力及び耕地利用率の低下、耕作放棄地の増大等の厳しい情勢にある中で、農村では高齢化が著しく進展しており、国民に対する食料の安定供給を確保するため、農業の担い手を確保することが重要となっています。
農業の担い手を確保するためには、農業者の生涯所得の充実を図り、農業を職業として選択し得る魅力あるものとしていくことが必要であり、この際、生涯所得の約1割程度を占めると見込まれる老後所得の充実を図ることも重要であります。
農業者年金制度は、農業者の老後に必要な年金等の給付の事業を行うことにより、その老後生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的にしています。
※公的年金が2階建てであることを分かりやすくするため一部情報を簡略化しています。
農業者年金制度啓発ポスター
(令和6年度版・A2タテ)
宮城県内の市町村農業委員会、JAに掲載して農業者年金
制度の周知と加入推進に取り組んでいます!!
農業委員会・JAのほか以下の各店にも掲載しています!
◇ポスター掲載ご協力店
ヤンマーアグリジャパン㈱
㈱ヰセキ東北
㈱コメリ
㈱おてんとさん (敬称略)
◇掲載期間
令和6年11月~令和7年2月
農業者年金に関するお問い合わせはこちら(宮城県内の方のみ)
【よくあるお問い合わせの例】
○加入するための資格は?
○保険料額が国から補助されると聞いたが、どのような条件?
○受給するための手続きは?