認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月制定)に基づき設けられている制度です。
全国で216,784経営体、うち法人は29,128経営体が認定されております。宮城県では5,403経営体、うち法人は706経営体が認定されております。(令和6年3月末)
詳しくは、こちらをご覧ください
認定農業者制度は、意欲的に効率的で安定した農業経営を目指す農業者が、自ら作成する「農業経営改善計画(5年後の経営目標)」について、市町村が策定した「市町村基本構想」に照らして認定するものです。
農業者が認定を受けることで、誇りと意欲を持って経営の改善・発展に取り組む姿勢を内外にアピールし経営者としての自覚を自ら高めていくことが期待されます。
認定農業者が複数市町村で農業を営んでいる場合それぞれの市町村に申請せずに都道府県まやは国が農業経営改善計画の認定手続きを一括で行います。
詳しくは、こちらをご覧ください