TEL: 022-275-9164
1.事前準備
2.定款の作成
※株式会社で農地所有適格法人の場合は,株式の譲渡制限の定めが必要です。
3.定款の認証
※農事組合法人,持分会社(合名・合資・合同)は定款認証は不要です。
4.出資の履行
6.設立時取締役の調査
7.設立登記
※農事組合法人は発起人が役員を選任した日や出資の払込日から2週間以内に行う。
8.知事への届出
※農事組合法人のみ必要(成立から2週間以内)です。
9.諸官庁への届出